大阪で相続にお悩みの方へ
相続のお悩みは私たちにご相談ください。複数の分野の専門家が力を合わせて、相続の問題を解決するために、ワンストップでトータルサポートいたします。
相続に関する注意事例
注意事例をいくつかご紹介しております。相続をお考えの方はご一読いただき、参考にしていただければと思います。詳細を知りたいという大阪の方は当法人にご相談ください。
サイト内更新情報(Pick up)
2025年6月19日
遺産分割
遺産分割をする際の流れ
まずは相続財産を調査して、遺産の全容を把握する必要があります。相続財産調査をどれだけ丁寧に行えるかによって、取得できる遺産の額が大きく変わるケースもあります・・・
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2025年4月11日
相続税
不動産の相続の手続き
相続税の基礎控除とは端的に説明すると、「一定額の遺産があっても、相続税を発生させない枠」のことです。相続税は、亡くなった方が残した遺産に対して課せられる税金です。しかし・・
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2025年4月10日
相続税
相続税の計算方法
相続放棄には、期限が定められています。具体的には、相続の開始を知った時から、3か月です。たとえば、父親が亡くなり、長男が、その当日に病院で立ち会っていた場合は・・・
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2025年2月20日
手続き
相続における預貯金の名義変更と注意点
金融機関は、預貯金の名義人が亡くなったことを知ると、口座を凍結して預貯金を動かせないようにします。預貯金の名義人が亡くなったことを金融機関に知られないうちは、口座の・・・
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2024年10月17日
遺言
遺言作成の流れ
インターネット上の記事や専門書で、遺言作成について解説しているものは数多くありますが、その多くが、財産の資料や戸籍などを集めるといった「資料集めの方法」や、誰にどのよ・・・
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2024年9月12日
相続放棄
相続放棄の条件
相続放棄を行う条件として、まず、3か月以内に相続放棄の手続きを行わなければなりません。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまう場合があります。また、相続放棄を・・・
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2024年7月18日
遺留分
遺留分を減らす方法
特定の相続人に多くの財産を相続させたいと思うきっかけは様々あると考えられます。例えば、事業を営んでいる方であれば、事業を継ぐ相続人に事業用の財産や株式を相続して・・・
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相続の情報を掲載
様々な情報をご覧いただけます。随時更新しておりますので、ご参照ください。
来所いただきやすい事務所です
私たちの事務所は、駅から歩いてお越しいただくことができる場所にあります。予約いただけますと、お仕事帰りなどに来所いただいてご相談いただくことも可能です。
事務所を運営する想い
1 大阪の方に貢献したい
当事務所の所長である大澤耕平は、大阪で生まれ育ち、弁護士となった後も、生まれ育ったこの土地に貢献したいという想いで、当事務所を運営しております。
大阪の方は、明るく元気で、よく話をされる方が多いです。
私たちは、そんな皆様のお話しを伺いながら、そのご希望に沿えるよう、ご依頼に真剣に向き合っていくことを大切にして、日々取り組んでおります。
2 相続に対する姿勢
相続においては、親族関係で争いになることが少なくありません。
以前は良好だったのに、相続をきっかけに関係が悪化してしまったり、絶縁してしまうということもあります。
そのような事態を解決するため、専門家に相談することが大切ですが、専門家の選び方も、重要になってきます。
相続の分野は、多数の利害関係人の想いが、複雑に絡み合う分野ですので、専門家の力量も重要で、適切に立ち回れるか否かで、相続後の関係性がどうなるかというのが変わってくることもあるように思います。
当事務所では、相続を集中的に取り扱うことにより、相続分野に詳しくなることに加えて、交渉技術や心理学等を身に付けることで、より良い解決ができるよう日々研鑽しております。
また、相続に関する法律や諸制度は、頻繁に変更されます。
そのため、日々勉強を続け、情報をアップデートしていくことが不可欠です。
「継続は力なり」という言葉のように、私たちは日々努力を重ね、ご依頼いただいた方の相続が良い方向に進めるように尽力してまいります。
3 お気軽にご相談ください
相続は、誰もが関わることで、また、いつ起こるか分かりません。
そのため、元気なうちからしっかりと備えをしておくことが大切です。
実際、当事務所長の大澤も、万が一に備えて、遺言を作成するとともに、財産関係を取りまとめて家族に伝えております。
相続についてお困りのことがある場合のほか、早めに備えておきたいという場合についても、お気軽にご相談ください。
相続問題について専門家に相談すべきケース
1 期限のある相続手続きを行う必要があるケース
相続手続きの中には、期限が存在するものもあり、万が一その期限を過ぎてしまうと、相続手続き自体が行えなくなったり、延滞税や無申告加算税等のペナルティを課せられたりするものもあります。
期限がある代表的な手続きとして、相続放棄や限定承認、準確定申告や相続税申告、遺留分侵害額請求、相続登記等が挙げられます。
特に、相続放棄と限定承認は、3か月以内に手続きを行う必要があり、万が一、期限に間に合わないと、もはや相続放棄や限定承認ができなくなってしまいます。
このように、期限が存在する手続きがある場合には、その期限までに間に合うよう手続きを進めなければ思わぬ不利益を被ってしまいかねませんので、まずは一度、専門家に相談することをおすすめします。
2 相続人間で揉めているケース
相続人間で揉めているケースでは、なるべく早めに弁護士に依頼した方が良いです。
なぜなら、トラブルをそのまま放置しておくと、いざ弁護士が入ったとしても、問題が複雑になりすぎてしまい、解決までさらに時間と費用がかかる場合があるためです。
また、揉めているケースだと法的な知識を要求されることもあり、弁護士に依頼するかどうかで、取得できる遺産の額が変化するなど、結果が変わることもあります。
3 まずは専門家にご相談を!
このように、期限がある相続手続きを行う必要がある場合や、相続人が揉めているケースでは、専門家に相談すべきといえます。
また、期限がない手続きや、相続人間で揉めていないケースであっても、専門家に相談することで、手間が省けたり、悩みが解消されたりすることもあります。
相続問題を抱えている方は、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。
私たちは、一人でも多くの方の相続問題を解決すべく、相続を得意とする弁護士や税理士等の専門家で相続の無料相談を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
相続の生前対策について
1 生前対策は失敗しやすい面も
相続の生前対策というのは、まだ相続が発生していないわけですから、今後何年もの時間経過の中で状況が変わりうるため、様々なリスクを考える必要があります。
その間に、当事者の生活状況、関係性などによっては、当初想定していたものとは異なる展開になることもあります。
単純な遺産の分け方や税金の軽減、納税資金の用意などにとどまらず、起こりうるトラブルやこれらに対応するための方策なども含め、様々な角度から検討する必要ことが大切です。
例えば、遺産の分け方をあらかじめ指定しておく場合、その指定の仕方次第では、相続人の最低限の権利を侵害してしまい、かえって紛争につながってしまう可能性があります。
どういった場合に、相続人の最低限の権利を侵害してしまうかは、遺産の内容、評価、過去の生前贈与の有無、相続人が相続財産の形成に貢献した事情などによっても左右されるため、法律や過去の裁判例に照らし、慎重な対応が求められます。
また、遺産の分け方の指定の方法や、生前贈与の方法によっては、納めるべき税金が大きく変わることがあります。
そのため、生前対策は、法律と税金両方の面から、慎重に行う必要があります。
2 遺産の分け方で争族を防止
自分が亡くなった後に、家族が遺産の分け方でもめて、裁判にまで発展することになるのは、誰しも避けたいところです。
遺産の分け方をめぐって争う状態を、「争族」などと表現することがあります。
例えば、父親が亡くなり、相続人として長男と二男がいるケースを考えます。
父親が、遺産の分け方を指定しておかなければ、長男と二男は、遺産の分け方を話し合いで決めなければなりません。
仮に、長男と二男が、特定の不動産や株式等を欲しがり、取り合いになってしまうと、収拾がつかなくなることがあります。
また、過去に負担してもらった学費や、家を建てる時の援助など、かなり前の話を持ち出すなどして、遺産の分け方がいつまでも決まらないといったこともあります。
紛争が長期化すると、その間の生活や財産状況も不安定になり、ストレスも生じます。
そこで、このような争族を防ぐために、遺産の分け方をあらかじめ指定しておくという方法があります。
ただし、誰にどんな遺産を相続させるのが適切なのかは、次の相続が発生した時のことや、納税額がどう変わるかなどを検討し、慎重に行う必要があります。
また、先に述べたとおり、生前対策は、あくまでも相続が発生していない段階で、できるだけリスクを減らす目的でなされるものです。
そのため、長い時間の経過や状況の変化によっては、引き続き検討すべきものであって、固定的なものではないということに注意が必要です。
3 正しい生前対策で税金の軽減を目指す
相続に関する税金は、亡くなった時の遺産の総額が多いほど、納税額も上がるという仕組みになっています。
そのため、生前贈与によって遺産総額を減らすと、相続税が軽減できる可能性が出てきます。
相続税については、以下の2つがありますが、相続時精算課税制度を一度選択すると、二度と暦年課税制度を使えなくなることには注意が必要です。
・相続時精算課税制度(生前贈与をする場合には2500万円まで贈与税が非課税となりますが、贈与した方が亡くなったときには、相続財産のみならず過去に生前贈与した財産についても相続税が課税されるという制度)
・暦年課税制度(毎年110万円まで贈与税が非課税となる制度。ただし相続開始前の生前贈与が相続財産に加算される期間が、3年から7年に延長されており、この期間の生前贈与は相続税の課税対象となる)
どちらが有利であるかは、相続財産額や、相続人の人数、どのくらい長く生きられそうかなどによって変わってきます。
つまり、生前贈与は慎重に行わなければ、かえって納める税金が大きくなる可能性があります。
そのため、生前贈与を行う際は、税金の専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応をすることが大切です。
相続税に関するお悩みはご相談ください
1 相続税の払い過ぎにご注意を
一定以上の遺産がある場合は、相続税を納めることになります。
しかし、相続税に詳しい税理士に依頼しないと、相続税を払い過ぎてしまうという事態がありえます。
実際に、払い過ぎた相続税を取り戻すための手続きである「還付」という手続きは、広く行われています。
相続税を払い過ぎるという事態が発生する理由は、税理士が必ずしも相続税に詳しいとは限らないためです。
相続税の払い過ぎを防ぐためには、相続税を中心に扱っている税理士に相談することが大切です。
2 相続税を軽減するための特例を使う
税理士に依頼せず、ご自分で相続税申告を行った場合などに見られるケースでは、相続税を軽減するための特例を使っていない場合があります。
例えば、遺産の中に土地がある場合は、相続税を大幅に軽減できる場合があります。
また、配偶者が亡くなった場合には、遺産の分け方によっては相続税をゼロ円にすることができるケースもあります。
各種特例や控除を適切に使うことで、相続税を抑えることが大切です。
どのような特例を活用できるのか等につきましては、相続税を得意とする税理士にご相談ください。
3 相続税の期限に注意
相続税は、原則として、ご家族が亡くなってから10か月以内に行う必要があります。
この10か月の間に、遺産の詳細を調査しなければなりません。
遺産の調査は、各銀行や証券会社にある金融資産や、不動産の調査などがあります。
また、10か月の期限内に、遺産の分け方を決めておかないと、相続税を軽減するための特例を使うことができない場合があります。
そのため、10か月以内に、遺産の分け方まで決めなければならず、時間的に余裕があるとは言えません。
4 10か月以内に現金の用意まで必要です
相続税の申告期限は、同時に相続税の納付の期限でもあります。
仮に、遺産の中に十分な預金があったとしても、原則として相続人全員の同意がなければ、預金を解約することはできません。
例外的に、預金の一部の払い戻しを行うための制度もあるため、すぐに預金の解約をできない場合は、そういった制度を利用することも検討が必要です。
また、遺産の大部分を不動産が占め、税金を納付するための現金が不足しているような場合、早期に不動産を売却して現金化するか、別途納税資金を用意する必要があります。
こういった事態に備えて、相続税の申告・納付については早い段階から税理士に相談することが重要です。
相続税を中心に扱う税理士が対応いたしますので、安心してご相談ください。
相続放棄をお考えの方へ
1 相続放棄の相談は、とにかくお早めに
ご家族が亡くなった後は、たとえば仏式であれば、お通夜、お葬式、初七日、四十九日など、忙しい日々が続きます。
どの方式でも、ご家族が亡くなった直後は忙しくなることが多いため、相続に関する手続きをついつい後回しにしてしまいがちです。
しかし、相続放棄の期限は3か月しかありません。
ご家族が亡くなった後は、その方の家に届いた書類等を見て、借金などがないかを確認してください。
もし、借金がありそうだということになれば、相続放棄をして、借金を背負わなくてもいいようにしておく必要があります。
ただし、相続放棄の手続きをするためには、全国の役所から必要な戸籍等を集めたり、裁判所に提出する書類を作成する等、様々なことを同時並行で行う必要があります。
そのため、相続放棄の相談は、とにかく早く行う必要があります。
2 相続放棄ができなくなる場合
亡くなった方の財産について、次のような行為(処分行為)を行うと、すべて財産を受け継ぐ意思があるものとみなされて、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。
・遺産分割協議を行う
・土地や建物を売却する
・債権を取り立てる
・預貯金を引き出して自分のために使う
これに対し、次のような、財産の現状維持のための行為(保存行為)は、相続放棄に影響はありません。
・壊れそうな家屋の修繕を行う
・腐敗しやすいものを処分する
とはいえ、どのような行為が処分行為で、どのような行為が保存行為かはわかりにくい場合もあるため、専門家に相談しながら慎重に行う必要があります。
3 相続放棄をしたあとの管理・保存について
以前の民法では、相続放棄をしたあとでも、財産の管理義務が残ってしまう場合がありました。
たとえば、相続人が1人しかいない場合や、複数の相続人が全員相続放棄したような場合です。
そうすると、相続財産であった建物が崩壊して誰かがケガをしたような場合には、相続放棄をしても責任を負う可能性がありました。
このような管理義務を免れるためには、家庭裁判所で相続財産清算人を選任してもらわなければならず、相続放棄をした方にとって大きな負担となっていました。
これに対し、2023年4月から改正民法が施行され、相続放棄をしたときに「現に占有している」場合に限り、相続放棄したあとも、相続人または相続財産の清算人にその財産を引き渡すまでは、その財産を保存する義務が残ることとなりました。
たとえば、被相続人が所有する財産に居住していたような場合は、「現に占有」していたものとして、相続人または相続財産の清算人にその財産を引き渡すまでは、その財産を保存しなければなりません。
このように、相続放棄をしたからといって、常に相続と無関係となることができるというわけではないので、注意が必要です。
遺言は弁護士にご相談ください
1 遺言で失敗すると裁判に発展することも
遺言を作成しておく大きな目的の1つとして、家族が遺産の取り合いなどで、争いが起きないようにするという点が挙げられます。
しかし、不適切な遺言を作成してしまった場合、その遺言の有効性や、内容について争いが発生し、裁判にまで発展することがあります。
実際、インターネットや書籍の情報だけに頼って遺言を作成してしまった結果、後日、裁判によって無効になってしまった事例もあります。
2 無効な遺言を残してしまった場合
遺言は、紙とペンさえあれば、いつでも気軽に作成が可能です。
しかし、遺言の作成には、守らなければならないルールがあり、このルールが守られていないと、遺言が無効になることもあります。
例えば、遺言には日付を記載する必要があります。
この日付は、特定することができるものである必要があります。
たとえば「8月吉日」と記載した場合、作成日を特定することができないため、その遺言は無効になる可能性が高くなります。
実際に争われた事例でも、作成日に「吉日」と書かれた遺言が、最高裁判所の判断で無効になりました。
こういったケースでは、故人の遺志は明確であるにもかかわらず、遺言の効力が無くなってしまうため、相続人同士でもめ事を引き起こすきっかけになります。
3 内容が不適切な遺言を残してしまった場合
遺言の内容は、後々疑義が出ないよう、明確に定めておく必要があります。
しかし、例えば「遺産は長男にすべて任せます」といった記載があった場合、遺言の内容が極めて不明確で、解釈の幅が生まれてしまいます。
長男に遺産をすべて相続させるという意味なのか、遺産の分け方を長男に一任するという意味なのか、遺産の管理を長男に任せるという意味なのか、様々な解釈が可能です。
こういった遺言を残した場合、揉め事を引き起こすきっかけになることがあります。
実際、「遺産を特定の相続人に任せる」という内容の遺言について、文言解釈を巡って相続人の間で争いになり、最終的には、「遺産の管理を特定の相続人に任せる」という内容であり、「特定の相続人に渡す」ということにはならないと判断されてしまった事例もあります。
4 遺言のことは弁護士にご相談ください
このように、遺言は、守らなければならないルールや、争いを防止するための文言など、様々な点に配慮しつつ、作成する必要があります。
また、誰がどのような財産を相続するかによって、税金の額が大きく変わることがあります。
たとえば、相続人が複数いる場合、誰にどの財産を相続させるかによって、相続税を抑える特例を使えるかどうかが異なり、特例を使えればかなりの金額の相続税を抑えることができる場合があります。
そのため、遺言の相談をする場合は、税理士の資格を持った弁護士や、税理士と連携している弁護士など、法律と税金の両面から対応することができる専門家に相談することが大切です。
遺産分割についてお悩みの方へ
1 遺産分割は5年以上長引くことも
遺産分割では、相続人同士で話し合いをして、遺産の分け方を決めることになります。
しかし、その話し合いがスムーズに進むとは限りません。
今までに受けた生前贈与の額、介護への貢献度など、様々な事情から感情的な対立が生まれやすくなります。
そうなった場合、話し合いは決裂し、裁判手続きを行うことになりますが、遺産分割は非常に長引きやすい性質があり、解決まで5年以上必要になることもあります。
2 遺産分割は早い段階で専門家のアドバイスが必要
例えば、遺産分割で話し合いが決裂した場合は、遺産分割調停を行うことになります。
遺産分割調停は、調停委員に各相続人が主張を伝え、遺産の分け方で折り合いがつかないかを話し合う手続きです。
遺産分割調停では、遺産の額、生前贈与の額などの個別的な事情について、段階的に合意を取っていくという方式で進められます。
この合意は、一度行うと撤回が難しい場合があるため、合意をする前に、法的に正しいかどうかの確認が必要です。
そのため、遺産分割を行う場合は、できるだけ早い段階から専門家のアドバイスを受けることが大切です。
3 10か月以内に税金の納付が必要な場合も
相続に関する税金は、原則として10か月以内に申告と納税を行う必要があります。
納税額は、誰がどのような遺産を取得するかで変わってくることがありますので、遺産分割を行う際は、税金面でのチェックも必要になります。
また、遺産の分け方が決まっていない段階で、申告をする場合は、税金の負担を軽減するための特例が使えない可能性があり、納税資金をどのようにして用意するかという問題も発生します。
4 無料相談をご利用ください
遺産分割は、早期に専門家の相談し適切なアドバイスを受けることで、解決までの時間を大幅に短縮できたり、法的に適正な遺産の取得ができる可能性が高まります。
専門家に依頼した方がいいのか、どういった点に注意すべきなのかについて、無料相談などを利用して、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士による相続人の調査
1 相続人の調査は一筋縄ではいかない
相続人調査をしっかり行っていないと、相続手続きが無効になる可能性があります。
実際、相続人調査が不十分であったがために、裁判で争われることになり、結果的に相続手続きが無効となった事例もあります。
つまり、相続手続きを行う上で、第一に必要なことが相続人調査であるといえます。
相続人調査に関しては、日本には戸籍制度があるため、戸籍がそろえば、相続人の人数を確定することができます。
そのため相続人調査は、戸籍謄本を取得することによって行います。
しかし、どういった場合に、どのような戸籍謄本が必要なのかを判断するためには、専門的な知識が必要です。
また、昔の戸籍謄本は、すべて手書きで、非常に読みづらいため、内容を理解するだけでも一苦労です。
戸籍謄本は市区町村ごとに管理されているため、本籍地の市区町村から取得することになります。
例えば、亡くなった方が引っ越しをするたびに、合わせて本籍地も変えていた場合、1つの戸籍を取得して前の本籍地を把握し、その市区町村で戸籍を取得するということを繰り返さなければなりません。
実際、本籍地を転々としている相続人がいるために、相続人調査に半年以上かかった事例や、相続人が複数いたため、戸籍を100通以上集めなければならなくなった事例もあります。
令和6年3月から戸籍の広域交付制度が始まり、お近くの市区町村役場でも、他市区町村にある戸籍を取得することができるようになりました。
ただし、この制度を利用することができない場合もあり、その際は各役場で順番に戸籍を取得しなければなりません。
このように、相続人調査は、一筋縄ではいかない面があります。
2 弁護士の特別な権限
戸籍謄本には、様々な個人情報が記載されています。
例えば、婚姻、離婚、養子縁組などの家族関係や、生年月日などが記載されています。
今の時代は、個人情報を保護すべきという論調が強いため、自分以外の戸籍謄本を取得することは難しいこともあります。
しかし弁護士は、業務上必要であれば、戸籍謄本を役所で取得することができます。
具体的には、弁護士だけが使うことができる戸籍取得専用の用紙があり、これを市区町村に提出することで戸籍謄本を取得することができます。
3 弁護士がチェックするポイント
⑴ 認知した子は見逃しやすい
戸籍謄本でまずチェックするのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本です。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本があれば、第1順位の相続人である子の人数が分かります。
この時のポイントは、子の欄に記載されている氏名だけでなく、認知した子(婚外子)がいないかどうかをチェックすることです。
婚外子も第1順位の相続人ですが、とても見逃しやすいところに記載されているため、注意が必要です。
なお、子が親より先に亡くなっているケースでは、その子の出生から死亡までの戸籍も必要になります。
⑵ 今は存在しない地名もある
戸籍謄本は市区町村で管理されていますが、古い戸籍や市町村合併が行われた地域だと、今は存在しない市区町村名が記載されているものがあります。
こういった戸籍を取得するためには、存在しない古い地名が、今はどこの市区町村に所属しているのかを調査・確認する必要があります。
⑶ 同姓同名が何人も出てくる場合も
かつては、長男が父親の名前を襲名するという慣習がある地域も存在します。
そういった家系では、戸籍をたどればたどるほど、同姓同名の人物が多数出てくるため、誰が誰だか分からなくなることがあります。
同姓同名であっても、その他の情報をヒントに個人を判別する必要があります。
⑷ すでに戸籍謄本が存在しないことも
戸籍の中には、あまりに昔のもので戸籍謄本自体が廃棄されている場合や、戦争により滅失してしまっている場合があります。
戸籍が廃棄、滅失している場合は、市町村役場にて、廃棄済証明書や滅失証明書を取得する必要があります。
相続のご相談から解決までにかかる時間
1 解決まで5年以上かかる場合も
相続は、解決までに非常に時間がかかりやすい案件と言われることがあります。
その理由は、相続が法的にも税的にも複雑な分野であり、かつ関係者の方の感情の対立が表面化することにあります。
ケースによって異なりますが、相続のご相談から解決まで5年以上かかる場合もあります。
特に、有効な遺言書がない場合で、相続人間で揉めているケースだと、紛争が長期化する傾向にあります。
ただし、単純な手続きだけであれば、1か月以内に終わる場合もあります。
2 相続のご相談から解決までの流れ
⑴ 相続人の調査
相続が発生した場合は、相続人が誰かを確定させる必要があります。
具体的には、役所から戸籍謄本を取り寄せ、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本等を確認し、養子はいないか、前妻との間に子がいないかなどを調査します。
場合によっては、50冊以上の戸籍謄本が必要になるため、戸籍を取り寄せるだけでも、長い時間がかかるケースも少なくありません。
また、行方が分からない相続人がいる場合は、その相続人の住所も調べる必要がありますので、その分時間がかかります。
⑵ 遺産の調査
亡くなった方がどのような財産を所有していたのかは、必ずしもはっきりしないことがあります。
特に、同居していた親族が財産を開示しない場合は、各金融機関や市区町村をしらみつぶしに調査する必要があり、この調査だけで3か月以上かかることがあります。
⑶ 相続人同士の話し合い
相続人と遺産の内容が判明したら、相続人同士で話し合いが行われます。
このとき、端的に遺産の分け方だけを話し合うことができればいいのですが、これまでの数十年に渡る不平・不満が爆発し、話し合い自体が困難になってしまうこともあります。
そうなった場合、いつまでも遺産の分け方を決めることができません。
⑷ 調停・審判
当事者同士での話し合いができない場合には、裁判所での話し合いが有効な場合があります。
裁判所で話し合いをすることを調停と呼び、調停でも決着がつかない場合は、審判という手続きに移行します。
参考リンク:裁判所・遺産分割調停
審判では、裁判官が強制的に遺産の分け方を決めることになります。
また、審判の内容に不服がある場合、当事者は、抗告や特別抗告、許可抗告といった手続きをすることで、高等裁判所や最高裁判所に改めて審理をしてもらうことができるため、そうなった場合にはその分さらに時間を要します。
このような調停や審判になった場合、最短でも解決までに半年はかかり、場合によっては3年以上かかることもあります。
3 相続を得意とする専門家にご相談を
以上でご説明したとおり、相続の解決までには、かなりの日数が必要になります。
しかし、相続を得意とする専門家に依頼することで、早期に解決できる可能性が高まります。
相続を得意とする専門家であれば、最初の相談時から、今後どういった点がポイントになるのか、どの場面でどんな証拠が必要なのかをあらかじめ想定して活動することができます。
そのため、本来であれは数か月時間がかかる手続きであっても、1か月以内で終わらせることができるケースもあります。
相続について、早期に解決をしたい場合は、相続を得意とする専門家に相談することをおすすめします。
相続対策と弁護士・税理士
1 相続対策は法律と税金の両面からご相談を
相続対策は、法律面と税金面の両方から、不備がないかを確認する必要があります。
そのため、相続対策をする場合は、弁護士と税理士が連携して対応することができる事務所に相談することが大切です。
2 争族を防ぐために
相続人同士で裁判等の争いが起きないようにする「争族」対策の重要性に、注目が集まっています。
この「争族」対策ができていないと、遺産を巡って残されたご家族が対立し、場合によっては裁判になって深刻な溝が生まれてしまい、家族の関係を修復することができないような状態になってしまうおそれもあります。
どういう対策をとれば、「争族」を防ぐことができるのかは、実際に「争族」に関する裁判を行っている弁護士に相談することをおすすめします。
3 税金に関する対策を適切に行うために
相続の場面では、様々なジャンルの税金も問題になります。
仮に、残された家族が相続に関する税金を支払えない場合は、相続の権利を放棄しなければならないおそれがあります。
そのため、できるだけ早い段階から、税金に関する対策もしておかなければなりません。
また、遺産を誰に渡すかによって、税金をゼロ円にできる場合もあるなど、必要なお金の計算も大幅に変わる可能性があります。
税金の対策を適切に行うためには、相続税の申告をする税理士に相談することをおすすめします。
4 適切なアドバイスが受けられるかどうかに注意
近年では、「相続」という名前が入った民間資格が多数存在します
しかし、民間資格は、国家資格と異なり、試験の範囲や難易度が国によって定められていません。
そのため、民間資格者が必ずしも相続について適切なアドバイスができるとは限りません。
実際に、適切な国家資格を持たない者が、有料で法律相談に応じることは、法律で禁止されています。
5 弁護士と税理士が連携するメリット
弁護士と税理士は、別の資格であるため、相談の際には別々の事務所で別々に相談することになるケースが少なくありません。
そうすると、それぞれの事務所で1から事情を説明して対応してもらうことになりますので、時間や労力がかかってしまうことが懸念されます。
しかし、弁護士と税理士が連携して相続に対応することができる事務所であれば、日常的に情報交換をしつつ、法律面と税金面両方から漏れがないようにチェックをすることができます。
ワンストップで相続サービスを受けることができますので、連携できる体制を整えている事務所を選ぶことをおすすめします。
相続について税理士に相談するべきタイミング
1 相続の相談のタイミングとは
何事にも適切なタイミングというものがありますが、相続について税理士に相談する場合についても、適切なタイミングがあります。
特に、相続に関する税金の問題は、勘違いしやすい点が多くあるため、税理士による適切なアドバイスが不可欠な分野です。
もし、税金について誤った認識をしていたことで、ペナルティとして本来であれば払う必要のない税金を支払うような事態は、避けられるなら避けるに越したことはありません。
ここでは、どのようなタイミングで、いつ相談をすべきなのかについて説明します。
2 相続が発生した時
相続が発生すると、相続税の申告が必要かどうかを判断しなければなりません。
どういった場合に相続税申告が必要になるかは、遺産の総額、相続人の人数、生命保険金の額などによって変わってきます。
相続税の申告期限は、相続発生後から10か月しかありません。
その間に、戸籍謄本を取り寄せ、相続人が何人いるのかを確定し、どのような遺産があるかを調査し、かつ、遺産の分け方を決める必要があります。
もし、10か月以内に相続税申告が出来なかった場合は、余分に税金を納めなければならない可能性がありますので、あまりスケジュールに余裕はありません。
そのため、相続が発生したばかりの方は、相続発生から2か月以内を目途に、税理士に相談することが大切です。
また、相続発生から2か月以上が経過している場合は、すぐに税理士に相談しましょう。
3 生前対策を検討している時
生前対策で重要なのは、なるべく税金の額を抑えることと、残された家族が相続税を納めることができるように、現金を用意しておくことです。
例えば、亡くなった方の預貯金は、すぐに解約できるわけではありませんので、すぐに現金化できる生命保険を活用する方法があります。
また、生前贈与を行うことで、遺産額を抑え、相続税を抑えるといった対策も有効です。
さらに、遺産に関して紛争を防止するために、遺言書を作成しておくことも重要です。
こういった生前対策は、病気や年齢で判断能力が低下すると、難しくなりますので、できるだけ早いタイミングで税理士に相談することが大切です。
相続に関することを弁護士に相談すべきケース
1 相続人同士で争っている場合
相続は、家族間で起こる事だからこそ、深刻な争いに発展してしまうことがあります。
お金や不動産の分け方という財産面での争いはもちろんのこと、介護の貢献度や、過去の生前贈与、支払ってもらった学費など、様々な要因が紛争の火種となって、争いが表面化する可能性があります。
相続人同士の対立が深まり、話合いで決着をつけることが困難になった場合、最終的には裁判所で遺産の分け方を決めることになります。
裁判所では、証拠を持っている人が有利な立場に立ちます。
しかし、証拠は時間とともに失われてしまう可能性が高まります。
そのため、相続人同士で争いが起こっている場合や、争いが起きそうな場合には、すぐに弁護士に相談をして、証拠集めをする必要があります。
2 相続人同士で争っていない場合
相続が発生したからといって、必ずしも紛争に発展するとは限りません。
しかし、四十九日や一周忌が終わった際に、遺産を分ける話になったときに、不平・不満が出てしまうということがよくあります。
そのため、まだ相続人同士で争っていないとしても、事前に証拠を集めておいたり、今後の見通しや注意点を弁護士から聞いておいたりすることは、大切です。
3 相続発生後からかなり期間が経過した場合
相続が発生したものの、何も手続きをすることなく、放置するというケースは少なくありません。
しかし、相続の手続きを行わないまま放置することは、様々なリスクがあります。
例えば、預貯金は、いつまでも放置しておくと、口座が休眠口座になり、口座解約の手続きに時間がかかったり、最悪の場合、預貯金の払い戻しができなくなってしまったりする可能性があります。
また、相続発生後、ずっと手続きをしないままだと、次の相続が発生することがあり、その結果として相続人が何十人にも膨れ上がるようなこともあります。
そうなった場合に、預貯金の解約を行ったり、不動産の名義変更を行ったりする場合は、全相続人の同意が必要になるため、手続きが困難になります。
そのため、相続手続を放置してしまっている場合も、すぐに弁護士に相談することが大切です。
4 ご自身の相続について不安がある場合
ご自身の相続について、残された家族の間で争いが起きないか、残されたご家族の相続の負担を減らすことはできないかなどについて、ご不安をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
どのような対策をしておけば、残された家族の間で争いが起こらないようにすることができるか、残されたご家族の負担を減らすことができるのかについては、できるだけ早い段階で、弁護士に相談した上で、対策をすることが大切です。
不動産評価について相談すべき理由
1 不動産評価によって大きな不利益を受ける可能性がある
不動産評価とは、「その不動産を何円の財産として考えるか」ということを指します。
「不動産の価格なんて、最初から決まっているのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし実は、不動産の価格は簡単に決められる事柄ではありません。
例えば売りに出されている不動産の広告を見ると、売値が記載されているかと思います。
しかし、その売値はあくまで売主の希望額を記載しているだけで、その価格が不動産の適正価格であるとは限りません。
そのため、不動産の価格を決める際は、様々な事情を考慮した上で、当事者が納得できる評価額を模索しなければなりません。
遺産を分ける話し合いをする際には、不動産を何円の財産と考えるかによって、結論が大きく左右される可能性があります。
たとえば、父Aさんが亡くなり、相続人として長女Bさんと二女Cさんがいたとします。
遺産の内容として、大阪の実家の不動産と、預貯金5000万円がある場合に、長女Bさんが大阪の実家の相続を希望すれば、どうなるでしょうか。
仮に、大阪の実家の評価額が5000万円である場合、遺産を2分の1ずつ相続するためには、長女Bさんが実家を相続し、二女Cさんが預貯金の全額を相続することになります。
他方で、実家の評価額が3000万円だった場合、遺産を2分の1ずつ相続するためには、長女Bさんは実家に加えて預貯金を1000万円相続し、二女Cさんは預貯金4000万円を相続することになります。
このように、不動産の価値をどのように評価するかによって、遺産の分け方が大きく変わるため、不動産評価は、相続の場面で非常に重要な要素と言えます。
2 生前対策でも不動産評価は不可欠
不動産の評価が必要なのは、相続発生後だけに限られません。
残された家族が遺産を巡って争うことがないように、遺言書を作成しておくことは大切です。
しかし遺言書を作成する場合にも、不動産評価が不可欠です。
たとえばAさんが、大阪の実家の不動産を長男Bさんに相続させ、預金を長女Cさんに相続させるという遺言書を作成する場合を例に考えてみましょう。
実家の評価が5000万円で、預金が1000万円ある場合では、長男が遺産を多く取り過ぎることになり、不公平な結果になります。
そうなれば、不満を持った長女Cさんが、長男Bさんに対して調停や訴訟を提起するかもしれません。
反対に、実家の評価が800万円で、預金が4000万円ある場合では、逆にCさんに有利すぎる遺言内容となり、先の例とは逆に、不満を持ったBさんがCさんに対して調停や訴訟を起こすかもしれません。
特に注意が必要なのは、不動産の評価は、相続発生時を基準にしなければならないという点です。
たとえば、60歳のAさんが退職金で新築の一軒家を買い、その一軒家を長男Bさんに相続させ、預貯金を長女Cに相続させるという遺言書を作成した後、Aさんが90歳で亡くなったとします。
一軒家を買った当時は、価値が4000万円だったものの、Aさんが亡くなった時には、築年数の経過などの事情から、価値が1000万円になっているかもしれません。
反対に、都市開発などが理由で周囲の地価が高騰し、価値が6000万円になっているかもしれません。
とすると、遺言書作成段階で、「自分が亡くなった時の不動産の適正評価額」まで計算しておかなければ、遺言書の内容が不平等になり、争いの火種になってしまう可能性があります。
そのため、遺言書作成段階でも、不動産評価は非常に重要です。
3 相続に関する不動産評価はご相談ください
相続と不動産の評価は、切っても切れない関係にあります。
不動産の評価を誤ると、場合によっては、相続の場面で不利益を被ったり、ご家族の間で裁判沙汰が起こってしまったりする可能性があります。
そのため、生前対策をする場合はもちろん、相続発生後においても、不動産の適切な評価は必須です。
相続の不動産評価についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
弁護士に依頼した場合の相続財産の調査方法
1 相続財産の調査の落とし穴
相続が発生した後は、遺産の分け方を決める必要がありますが、いきなり遺産の分け方を決めることはできません。
それを決めるためには、まずは遺産の内容を全て把握する必要があります。
例えば、親が亡くなった場合、親の財産を子が把握していれば問題ありませんが、そういったケースはあまり多くありません。
親がどこの銀行に預金を持っていたのか、株をもっていたのか、不動産は所有していたのかなどを、相続発生後に調査する必要があります。
最近は、通帳がないタイプの預金も増えてきましたし、バブル期などに大阪から遠く離れた別荘や原野などを購入しているケースもあります。
もし、通帳がないタイプの預金口座があり、そこに1000万円が入っているにも関わらず、そのことに気付くことができなかった場合、相続人の方は1000万円を手に入れることができなくなってしまいます。
そのため、相続財産の調査は、慎重に、漏れがないように行う必要があります。
なお、当法人に依頼した場合の相続財産調査の業務内容については、こちらのページでご説明しております。
相続に関するお困りごとやお悩みは、当法人にご相談ください。
2 弁護士の相続財産の調査方法
⑴ まずは戸籍の取得
相続財産を調査する場合、まずは財産の所有者が亡くなったことと、調査している人が相続人であることを証明する必要があります。
そこで、弁護士が相続財産の調査を行う場合、戸籍謄本を集めます。
戸籍は、家族関係を示す公的な資料であるため、相続の場面では必須の書類です。
プライバシーの問題もあるため、相続人全員の戸籍謄本を取得することは、難しい場合がありますが、弁護士であれば、特別な権限で戸籍を取得することができます。
また、古い戸籍謄本は、手書きで書かれていて非常に読みにくく、現在は使われていない漢字や、現在は存在しない地名が使われていることもあるため、慣れていない方にとっては、戸籍を取得することは難しい場合もあります。
相続に詳しい弁護士であれば、毎日のように戸籍謄本を見ていますので、迅速に戸籍謄本を集めることが可能です。
⑵ 法定相続情報一覧図の取得
相続人の数によっては、必要な戸籍は10通を超えることもあるため、各銀行に毎回戸籍の束を持っていくことになりますが、それは非常に手間がかかります。
そこで、弁護士が相続財産の調査を行う場合、法定相続情報一覧図という書類を取得します。
法定相続情報一覧図とは、相続人が誰であるかを、法務局が証明する公的な書類です。
法定相続情報一覧図は、各金融機関などで、戸籍の代わりに使用できるため、複数枚取得すれば、同時にいくつもの金融機関などで、相続財産の調査が可能です。
⑶ 預貯金の調査方法
預貯金の調査は、少ないヒントを読み解き、口座の有無を確認することになります。
まず、一番の手がかりは、亡くなった方の家にある通帳や書類です。
通帳がないタイプの預金であっても、口座開設時などに契約書などが郵送されているケースがあるため、家の中の書類を全て調査する必要があります。
また、1つでも口座が分かれば、その取引履歴を取得して、亡くなった方の生活状況から、他の銀行の取引がないかを調べます。
例えば、取引履歴を見ても、公共料金の引き落としがない場合、他の口座から公共料金の引き落としがある可能性があるため、他にも口座があるのではないかという目星がつきます。
また、株の配当などがあれば、株の取引を行っていたのではないかという推測ができます。
さらに、最近は振り込みなどをスマートフォンで行う方も増えているため、スマートフォンのロックを解除することができれば、銀行のアプリなどが入っていることがあり、そこから銀行口座を探すことも可能です。
⑷ 不動産の調査方法
不動産の調査で、1番の手がかりは、毎年送付される固定資産税の納税通知です。
固定資産税の納税通知には、その方が所有していた不動産の情報が記載されています。
ただし、固定資産税の納税通知には、非課税の不動産の情報は記載されていません。
そのため、非課税の不動産の情報も取得するため、名寄帳という書類を取り寄せる必要があります。
また、不動産について、共有者がいる場合、他の共有者にのみ固定資産税の通知が届いている可能性があるため、先祖代々の土地などの調査が必要な場合もあります。
⑸ 株の調査方法
亡くなった方が上場株式を所有している場合、証券会社から何らかの通知が来ている可能性があります。
また、上場株式については、証券保管振替機構という機関が、情報を管理しているため、そこに問い合わせることで、情報を取得することができます。
他方、非上場株式については、親族で経営している会社などが多いため、その会社や親族に問い合わせをすることになります。
⑹ 借金の調査方法
亡くなった方が、必ずしもプラスの財産ばかり所有しているとは限りません。
そこで、債務の調査についても行っておく必要があります。
債務の調査は、銀行、消費者金融、クレジットカードなどの借入れについては、信用情報機関に問い合わせをすることで、調査が可能です。
他方、個人からの借入れは、借入れをした当事者以外は情報が手に入らないため、調査が非常に困難です。
通帳の履歴、家にある書類、携帯電話のメールの履歴など、あらゆる手がかりを総合して、個人からの借入れがあるかを判断します。
相続を依頼する場合の弁護士の選び方
1 まずは無料相談を利用してみる
相続は、法律や税金、不動産や登記など、複数の分野の手続きが関連する分野です。
相続に詳しくない方にとっては、今のお困りごとについて、どの専門家に相談すればいいのかの判断が難しいこともあるかと思います。
弁護士であれば、相続人同士におけるトラブルの交渉や裁判など、相続手続きに幅広く関与することができます。
相続について無料相談を受け付けている事務所であれば、費用がかかることなく、安心してご相談いただけます。
まずは無料で相談できる弁護士に相談してみて、解決の見通しや費用等について尋ねるとよいかと思います。
2 相続の実績が豊富な弁護士を選ぶ
例えば弁護士であっても、必ずしも相続に詳しいとは限りません。
弁護士が取り扱うことができる業務分野は多岐にわたるため、1人で多種多様な分野を扱えば、当然ながら相続の案件を扱う時間は短くなり、相続分野のノウハウを蓄積することが難しくなる可能性があります。
他方、相続の案件を集中的に取り扱っている弁護士であれば、相続に関する膨大なノウハウを蓄積することができ、お困りごとについて、スムーズにご相談いただけます。
そのため、相続の相談をする場合は、相続の実績が豊富な弁護士に相談することが大切です。
3 税理士と連携できる弁護士を選ぶ
たとえば弁護士だけに相談して、相続の問題がすべて解決できるケースばかりではありません。
相続では、弁護士と税理士が連携して手続きを進めたほうが良いケースが多くあります。
相続について弁護士に相談したけれども、手続きを進める中で税金の問題が発生した場合、それから税理士を探して、事情や状況を説明して……となると、相談者の方にとって大きな負担になりかねません。
必要に応じて税理士と連携することができる体制を整えている弁護士であれば、相続の問題をワンストップで解決することができます。
そのため、弁護士と税理士が協力できる体制が整っているかどうかは、重要なポイントです。
4 親身に話を聞いてくれる弁護士を選ぶ
相続は、何十年も蓄積された家族間の問題が、一度に噴き出す場面でもあります。
他の相続人と感情的に対立した時には、たとえ法律的には関係ないことであっても、相手に対して言いたいことや認めて欲しいことがたくさん出てくるケースがあります。
法律の話に直接関係ないことについてはあまり関心を示さず、聞き流すような姿勢の弁護士もいるかもしれません。
そういった弁護士に依頼をすると、信頼関係を作ることが難しく、また仮に法的な主張は認められたとしても、気持ちの上では満足いく結果が得られない可能性があります。
そこで、相続の相談をするのであれば、親身に話しを聞いてくれる弁護士を探すことが大切です。
相続で各専門家が協力できることの強み
1 相続の相談でたらい回しになることも
一言で相続と言っても、その内容はとても幅が広いため、異なる分野の専門家が協力して手続きを進めなければならないケースが多くあります。
例えば、遺産の分け方で揉めてしまった場合、相続に関する裁判を多く扱っている弁護士の協力が必要です。
また、不動産の名義変更を行う場合は、司法書士の協力が必要です。
さらに、相続税が発生する場合は、税理士の協力が必要です。
このように、相続はとても多彩な分野であり、各種専門家の連携が必要不可欠です。
もし、各専門家が連携できていない事務所に相談した場合、その事務所が扱っている分野は担当してもらえるものの、他の分野については他の事務所に相談してほしいと言われるかもしれません。
すると、相続でお困りの方は、色々な分野の専門家の事務所を訪ね歩かなければならず、その度に相談内容を説明し直す必要が生じることになります。
2 各専門家が協力することでワンストップサービスが可能
弁護士や税理士など、相続に関する専門家が連携している事務所に相談すれば、1回の相談で、すべての事情を説明することができ、同時に複数の手続きを進めていくことが可能になります。
つまり、相続でお困りの方にとっては、色々な事務所に行き、毎回同じ説明をするといった手間を省くことができます。
3 相続における見落としを防ぐことができる
相続では、様々な分野・様々な角度から解決の糸口を探す必要があります。
様々な角度から解決策を考えられていないと、例えば、法的な争いの解決に気を取られて税金面での手続きを怠り、多額の税金を支払うことになってしまったといった事態に陥るおそれがあります。
反対に、税金のことばかりに気を取られ、次の相続の場面まで想定した遺産の分け方ができなくなるような事態に陥るおそれもあります。
このように相続では、1つの分野・1つの角度から見ただけで手続きを進めてしまうと、後々トラブルが発生することがあります。
そのため、弁護士や税理士など、異なる分野の専門家に相談して、異なる角度からベストな解決策を考えることが大切です。
4 相続のワンストップサービスをご提供します
私たちは、弁護士と税理士が協力して、相続のワンストップサービスを実現しています。
幅広い相続のお悩みに対応しておりますので、相続でお悩みの方は、ぜひお問い合わせください。
相続が得意な専門家の特徴
1 不動産に関する知識が豊富
相続では、不動産についての知識が求められる場面が多くあります。
例えば、遺産の中に不動産がある場合、その不動産の評価額がどれくらいになるのかを適切に判断する必要があるため、その地域の不動産の相場などの知識が必要となります。
また、不動産の価値を高める要素や、逆に不動産の価値を下げてしまう要素を見逃すことなく、的確に評価額を判断しなければなりません。
例えば、不動産の価額を2000万円で評価するのか、5000万円で評価するのかによって、遺産の分け方等も大きく異なるため、不動産に関する知識は極めて重要となります。
相続を多く扱っている専門家は、それだけ不動産を扱うことも多くなり、必然的に不動産についての知識が豊富になります。
また、相続を多く扱っている専門家であれば、不動産会社や不動産鑑定士といった不動産のプロとのつながりも持っていることが多いです。
2 相続の期限にも詳しい
相続には、法律で期限が定められているものがあります。
法律で定められた期限を守れなかった場合、莫大な借金を背負うことになったり、余分に税金を支払うことになったり、本来認められる請求が認められなくなったりと、思いがけない損失や不利益を被ることがあります。
相続が得意な専門家は、そういった事態に陥ることを防ぐために、相続の期限のチェックリストを作成するなどして、相談者の方にアドバイスを行います。
3 相続法の改正に詳しい
近年、相続や登記に関する大きな法律改正が行われています。
この法改正を知っているかどうかで、結論が大きく異なる場合もあります。
複数の分野を手広く扱っている専門家の場合、相続の分野に割く時間は少なくなりがちです。
一方で、相続を集中的に取り扱っている専門家であれば、相続の分野の情報収集などに時間を割いて、深く研究を行うことができます。
そのため、相続に多くの時間を割いている専門家は、最新の相続法や関連法の改正についても研究しており、詳しいということが言えます。
4 税金についても詳しい
相続が発生すると、財産権が移転します。
例えば、相続の発生により、遺産の権利が相続人に移ります。
また、遺産を売却すれば、買主に財産権が移転し、代わりに相続人は金銭を得ます。
このような、財産権が移動する際には、相続税や贈与税、登録免許税や所得税や住民税等の税金が発生することがあります。
仮に、税金が発生しているにもかかわらず、その申告を怠ると、税務調査に入られたり、余計に税金を追徴されたりするなどのリスクが出てきてしまいます。
また、税金を抑える各種の特例があり、この特例の存在を知っているかどうかでも、税金の額が大きく異なります。
相続が得意な専門家であれば、そういったリスクを回避するために、税金についても研究をしているかと思います。
相続について専門家に相談する際の流れについて
1 相続について初めて問い合わせをする方へ
相続に関する相談では、財産に関することはもちろん、ご家族との確執や、感情的な対立など、相談者の方の人生の深くに入り込む内容になることが少なくありません。
このような人に相談しにくいことを相談する場合、どのような準備をすればいいのだろうかとご不安になられる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、相続について、弁護士や税理士などの専門家に相談する際の流れについて説明します。
2 まずは相談先を探す
相続の相談について、たとえば法律に関する問題であれば弁護士を、税金の問題であれば税理士を探すことになります。
相続に関する民間資格を肩書にして、相続の専門家と名乗っている業者などもあります。
しかし、せっかく相談するのであれば、国家資格を持った弁護士や税理士に相談することをおすすめします。
また、金融機関に相続の相談をする方もいらっしゃいます。
この場合、金融機関も弁護士や税理士を紹介することになるケースが多いため、最初から弁護士や税理士に相談したほうがスムーズかと思います。
最近では、インターネットで、気軽に相続について相談する弁護士や税理士を探すこともできます。
大阪にお住いの方であれば、「相続 大阪」といったキーワードで調べると、相続について相談する弁護士や税理士を探すことができるかと思います。
3 相続相談の予約をする
相続について相談する弁護士や税理士を見つけたら、その事務所に電話やメール等で問合せを行い、相談する予約をとります。
その際、どのような相談をしたいのかを伝えておくと、当日の相談がスムーズに進みます。
特に、相続では、ご家族の関係性が非常に重要になるため、ご家族の氏名や、ご家族の関係性について、伝えておくとよいかもしれません。
電話だけで言いにくいことは、相談の日に直接話せば大丈夫です。
4 相談当日の流れ
事務所で相談を行う場合は、できる限り資料をそろえた上で、相談することが大切です。
相続に関する資料としては、例えば、固定資産税評価証明書や、登記簿謄本、預貯金の通帳などがあります。
今後のことについて見通しを立ててアドバイスをする上で、こういった資料は大きな参考になるため、資料が豊富であればあるほど、的確なアドバイスをすることが可能になります。
もっとも、資料が揃っていない場合でも、まずは資料を揃えるところから依頼することもできます。
また、事務所で相談をするのではなく、電話で相談をする場合は、資料の内容を口頭で伝えられるよう、資料をまとめておくと、相談がスムーズに進みます。
資料が多すぎるような場合は、事前に事務所に資料を郵送しておくとよいでしょう。
相続の手続きを放置したことで発生し得る不利益
1 相続の手続きを放置するのは危険です
相続の手続きを放置すると、様々な弊害が発生する可能性があります。
場合によっては、相続の手続きを放置したことで、何百万円もの借金を背負うことになるというケースもあります。
いつかは、やらなければならない手続きである以上、相続の手続きは、なるべく早く行うことが大切です。
以下では、相続の手続きを放置したことが原因で、発生し得る不利益について解説します。
2 相続人が何十人にもなるケース
相続の手続きを放置したままにすると、その手続きは、次の世代に引き継がれます。
どこかのタイミングで終わらせない限り、子の世代、孫の世代へと、問題を先送りすることになります。
当法人にご相談があったケースでは、当初の相続人は数名だったにも関わらず、ひ孫の代まで相続手続を放置していたため、相続人が50名程に膨れ上がっていた事例がありました。
このようなケースでは、相続人同士でほとんど面識がないため、お互いに名前や連絡先を知らない状況から、手続きを始めなければなりません。
また、遺産の分け方などを決めるために、何十人もの相続人と交渉をしなければならず、解決まで数年以上かかる傾向にあります。
さらに、相続人全員がお元気とは限らず、例えば認知症等で、相続の手続きが難しい場合もあります。
そのような事態になったときは、そのご親族に後見人をつける手続きを裁判所で行う必要があります。
3 損害賠償請求をされる可能性
例えば、遺産の中に、土地と建物があるものの、長年相続手続を行わないというケースは珍しくありません。
その建物が、数十年前に建てられた建物である場合、そのまま放置すれば、建物が崩壊してしまうおそれがあります。
もし、その建物の崩壊が原因で、隣家が損壊したり、通行人がケガをしたような場合は、相続人が損害賠償責任を負うことになります。
建物だけでなく、庭にある草木が原因で、隣家が損壊するような場合もあります。
4 財産を失う可能性
別荘などを所有したまま亡くなり、誰も別荘を管理していないということもよくあります。
このようなケースでは、誰かが勝手に建物に住んでしまうといった可能性があります。
具体的な状況にもよりますが、その状態が長く続けば、その土地と建物の所有権は、勝手に住み着いた人に移ってしまう場合があります。
つまり、相続手続を長年放置することで、不動産という高額な財産を失う可能性があるのです。
5 10万円以下の過料になるおそれ
今までは、不動産の相続登記に期限はありませんでした。
そのため、不動産を所有していた方が亡くなって、相続登記をすることなく、そのまま放置していても、行政側から何か言われるようなことはありませんでした。
例えば、お父さんが亡くなり、同居していたお母さんが、そのまま自宅に住み続け、不動産の名義はお父さんのままということは珍しくありませんが、令和6年4月1日から、相続登記が義務化され、不動産を相続した相続人は、相続によって所有権を得たことを知ってから、3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。
この義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。
相続の手続きを行う前に必要な調査
1 相続人が何人いるのかを調査する
⑴ 相続人の人数を確定させる
相続に関する手続きを行うためには、原則として相続人全員の同意のもとで、手続きを進める必要があります。
例えば、一部の相続人だけで、銀行で預貯金の解約手続きを行おうとしても、銀行は受け付けてくれません。
そのため、まずは相続人が何人いるのかを調査し、相続人の人数を確定させる必要があります。
⑵ 調査方法
相続人の調査方法で、最も多く用いられる手段が、戸籍をたどることです。
まず、亡くなった方が、生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めます。
取得した戸籍で相続人の数がはっきりしない場合は、亡くなった方が、ご両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めます。
こうして戸籍をたどることで、最終的な相続人の数が判明します。
戸籍をたどると、誰も存在を知らなかった親族が発覚することがあります。
どのような場合かといいますと、生前に父親が認知していた子がいたり、母親が再婚で、前の夫との間に子がいたりするケースです。
その人が相続人の立場にある場合は、その人も交えて、相続の手続きを行う必要があります。
2 遺産を調査する
⑴ 預貯金の調査
ほとんどの方が、銀行に口座を持っているため、相続の手続きを進めるにあたっては、預貯金の調査は必須です。
預貯金の調査は、まずご自宅内を調べ、通帳を見つけることから始まります。
ただ、現在は通帳を発行しないタイプの預貯金もあるため、銀行から届いている通知などから、どの銀行に口座があるのかを調べます。
全く資料がない場合は、ご自宅の近くの銀行を全て調べると言ったことが必要になります。
大阪にお住まいの方が亡くなった場合は、大阪に多くの店舗がある地方銀行はチェックしておく必要があります。
⑵ 不動産の調査
遺産の中の不動産がご自宅だけだと思っていたら、実はバブル時代に大阪の避暑地などで別荘を買っていたり、山林や畑があったりすることがあります。
不動産は、市区町村単位で管理されているため、心当たりがある市区町村で、不動産の有無を調べることになります。
毎年、役所から届く固定資産税の書類には、課税されない土地は記載されていないため、固定資産税の書類だけを見て、不動産の調査を不要と思うことは危険です。
⑶ その他の財産の調査
株、金、国債など、その他の財産についても調査を行い、財産があることが判明すれば、名義変更手続きが必要になります。
3 遺言書の調査
遺言書がある場合、財産は遺言書に記載されているとおりに分けることが原則です。
また、遺言書の内容によっては、相続人が増えたり、お墓を受け継ぐ人が決まったりするため、相続手続を行う前に、遺言書の内容を把握しておく必要があります。
そのため、まずは遺言書の有無の調査が求められるのです。
手書きの遺言書であれば、自宅や、かかわりがあった法律事務所、銀行の貸金庫、遺言書保管所などに保管されている可能性があります。
公正証書遺言であれば、公証役場で遺言書の有無を調査することで遺言書の有無が分かります。
相続の相談は、相続に強い専門家に
1 法律の世界でも、その人によって得意分野があります
日本では、約2000前後の「法律」と呼ばれるものがあり、日々増え続けています。
その「法律」の中に、第1条、第2条といった形で、条文が規定されています。
例えば、相続の場面では、主に民法という法律が使われますが、民法は第1条から第1000条を超える数の条文があります。
このように、1つの法律の中でも、多くの条文があることから、全ての分野に詳しくなるのは、かなり難しいと言えるでしょう。
他方、もし1つの分野に絞って、集中的に取り組めば、その分野についてのノウハウが蓄積されていきます。
そのため、相続について相談するのであれば、相続の分野を数多く取り扱い、相続に強い専門家に相談することが大切です。
2 相続に強い専門家の見極め方
⑴ 実績を確認
まず、相続の案件をどれだけ多く扱っているかという実績を確認しましょう。
当然ながら、複数の分野を広く扱っている専門家より、相続に特化している専門家の方が、多くの実績を積んでいると言えます。
依頼者の方の中には、「ある程度年配で、ベテランの専門家がいい」とご希望される方がいらっしゃいます。
しかし、士業を20年続けているベテランであっても、年に5件しか相続の案件を扱わないのであれば、相続の案件を年に100件扱っている若手の専門家の方が、はるかに実績を積んでいると言えます。
⑵ 法律の改正について研究しているかを確認
相続は、近年、大改正が行われました。
法律が変われば、当然とるべき戦略も大きく変わるため、相続を多く扱っている専門家であれば、法改正について相当の研究をしています。
その専門家が法律の改正に詳しいかどうかは、無料相談などの際に、「今回は改正された法律が関係してきますか?」といった質問をするとよいかと思います。
もし、相続を多く扱っており、法律の改正に詳しい専門家であれば、しっかりと説明ができるはずです。
3 税金にも詳しい専門家に相談を
相続と相続税は、切っても切れない関係にあります。
遺産の分け方によっては、相続税の金額が大きく変わることもあるため、相続を扱う専門家は、税金にも詳しくなる必要があります。
さらに、相続税法に詳しくなければ、相続税を安くするための特例制度を使えるかどうかや、相続税の申告の期限などを視野に入れた戦略などを駆使することができません。
そのため、相続の相談をする場合は、法律だけでなく、税金にも詳しい専門家に相談することが大切です。
相続に関するお役立ち情報です
様々な情報をご覧いただけますので、相続のご相談をお考えの方や、相談先をお探しの方は、参考にしていただければと思います。
JR大阪駅から大阪オフィスへのアクセスについて
1 改札を出たら中央南口方面へ
JR大阪駅の改札を出たら「中央南口」方面の看板を目印にお進みください。
進んでいくと、エスカレーターがありますので、エスカレーターで下ってください。

2 「SOUTH GATE BUILDING」を直進
「SOUTH GATE BUILDING」を直進し、しばらく進むと、円形の広場に出ます。
「第2ビル・第3ビル・第4ビル」の看板がある方にお進みください。
3 第4ビルを左手に直進・その先の十字路も直進
しばらく進むと、左側に第4ビルが見えてきます。
第4ビルを左手に、直進してください。
進んでいくと十字路がありますので、そこも直進してください。

4 第3ビルに到着
左手に、第3ビルがあります。
30階にお越しください。

北新地駅から大阪オフィスへのアクセスについて
1 東口改札を出て右折
北新地駅の東口の改札を出て、右に曲がり、「大阪駅前第3・4ビル」の看板を目印に進みます。

2 広場に出たら左側の通路へ
広い広場に出て、最初に見える左側の通路を進んでください。
第3ビルがあります。
東梅田駅から大阪オフィスへのアクセスについて
1 南改札から出てください
東梅田駅の南改札を出て、8番9番出口の方にお進みください。


2 第4ビルに入ってください
エスカレーターを上って左に進むと、第4ビルの入り口があります。
第4ビルに入り、直進すると、第3ビルがありますので、30階にお越しください。
